○利根沼田広域市町村圏振興整備組合ホームページ運用管理規程
 
令和 7年 2月26日 
訓 令 第 1 号 
 
(趣旨)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合公式ホームページ(以下「公式ホームページ」という。)の適正な運営管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公式ホームページ 組合の共同処理する事務に関する情報提供を目的としてインターネットで情報発信を行うために組合が開設したホームページをいう。
(2)コンテンツ 公式ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画、写真、音声、動画等の総称をいう。
(3)ウェブサーバー インターネットに接続され、ホームページのコンテンツ、発信に必要なプログラム等を格納しているコンピュータをいう。
(4)リンク 公式ホームページから他の団体等のホームページに接続できることをいう。
(運営の基本方針)
第3条 公式ホームページは、利用者のニーズを把握して、迅速で幅広い情報の提供に努めるとともに、提供する情報を所管する所属(以下「情報発信所属」という。)は、当該情報を分かりやすい内容で構成するよう努めなければならない。
(総括管理者の設置)
第4条 公式ホームページを総括的に管理するため、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、事務局長の職にある者をもって充てる。
3 総括管理者は、公式ホームページの安定的な運用と安全性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
(運用管理者の設置)
第5条 公式ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、運用管理者を置く。
2 運用管理者は、事務局次長の職にある者をもって充てる。
3 運用管理者の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)公式ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2)公式ホームページの活用に関すること。
(3)公式ホームページの発信における調整に関すること。
(4)コンテンツの作成に関する指導及び助言に関すること。
(発信管理者の設置)
第6条 公式ホームページの充実を図るとともに、掲載するコンテンツを適正に作成し、管理するため、情報発信所属に発信管理者を置く。
2 発信管理者は、情報発信所属の長の職にある者をもって充てる。
3 発信管理者の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)コンテンツの作成、修正及び削除の決定に関すること。
(2)運用管理者との連絡調整に関すること。
(コンテンツの作成等)
第7条 情報発信所属の職員は、発信管理者の指示に従い、所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関する事務を行う。
(コンテンツの公開等)
第8条 情報発信所属の職員が、新たに作成し、若しくは修正したコンテンツを公式ホームページで公開するとき、又は公開中のコンテンツを削除するときは、あらかじめ発信管理者の承認を受けなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産を守るなど緊急かつやむを得ない場合において、発信管理者の不在等により承認を受けることができないときは、運用管理者の承認を受けることにより公開することができる。
2 前項ただし書の規定によりコンテンツの公開等を行ったときは、情報発信所属の職員は、速やかに発信管理者に報告しなければならない。
(コンテンツの掲載基準)
第9条 コンテンツは、守秘義務、著作権、個人情報保護に関する法令等に反するものであつてはならない。
2 運用管理者は、提供する情報の内容の中に前項に反する内容があると認めたときは、発信管理者に対して掲載原稿の変更を求めなければならない。
(掲載情報等)
第10条 公式ホームページに掲載することのできる情報は、次のとおりとする。
(1)組合が所管する事務事業に関する情報
(2)他の官公署から掲載を依頼された情報
(3)前各号に定めるもののほか、運用管理者が公益上必要と認める事項
2 発信管理者は、次に掲げる情報を掲載するよう努めなければならない。
(1)住民サービスに関する情報
(2)イベントに関する情報
(3)参加者等の募集に関する情報
(4)公共施設の利用手続等に関する情報
(5)住民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙、統計書等の情報
(6)前各号に掲げるもののほか圏域住民の生活に有益な情報
3 発信管理者及び職員は、所管するコンテンツを定期的に見直し、最新の情報を正確かつわかりやすく提供するよう努めなければならない。
(ウェブサーバーの管理)
第11条 運用管理者は、発信管理者に対しウェブサーバーを利用するためのパスワード及びユーザーID(以下「パスワード等」という。)を通知するものとする。
2 発信管理者は、職員にパスワード等を使用させ、コンテンツの作成等を行わせるものとする。
3 発信管理者及び職員は、パスワード等を他人に開示し、又は使用させてはならない。
4 職員がコンテンツの作成等を行うため、ウェブサーバーに接続するときは、発信管理者が認めた機器以外の機器を使用してはならない。
(リンクの設定等)
第12条 公式ホームページにリンクを設定できる他者のホームページは、公共機関又はその関連団体等の公共性の高い団体が開設するホームページとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1)公式ホームページの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2)公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるもの
(3)政治性又は宗教性のあるもの
(4)前3号に掲げるもののほか、運用管理者がリンク先として不適当であると認めるもの
2 運用管理者は、リンクを設定した後に当該ホームページの内容が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、リンクを解除することができる。
(会議等の開催)
第13条 運用管理者は、必要に応じ、発信管理者及び職員を対象に会議又は研修会を開催し、コンテンツの充実及びセキュリティ対策の向上を図るものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、公式ホームページの適正な運営管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。