○利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計管理者事務専決規程
 
平成 7年 3月31日 
訓 令 第 4 号 
 
改正 平成17年 2月18日 訓令第 1号 
平成19年 3月30日 訓令第 5号 
平成23年 5月31日 訓令第 1号 
平成25年 7月22日 訓令第 1号 
令和 3年 3月18日 訓令第 2号 
令和 8年 2月21日 訓令第 1号 
 
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決について定めるものとする。
(専決事項)
第2条 事務局次長は、次の事項について専決することができる。
(1)次に掲げる歳入の調定に係る会計管理者への通知に関すること。
ア 市町村負担金、措置費負担金、斎場使用料、文化会館使用料、消防手数料
イ 前記以外の1件500万円未満の調定
(2)次に掲げる支出負担行為の確認及び支出の決定をすること。
ア 報酬、給料、職員手当等、共済費及び群馬県市町村総合事務組合負担金
イ 燃料費、光熱水費、通信運搬費、保険料、公債費(繰上償還金を除く。)、公課費、契約に係る委託料、契約に係る使用料及び賃借料
ウ 老人ホームに係る給食賄材料費、日用品費
エ 消防に係る1件300万円未満の貸与品、火災救助用及び車両用消耗品
オ 前記以外の1件50万円未満の経費(ただし、旅費は除く。)
(3)過誤納金還付に係る戻出命令の審査及び戻出の決定をすること。
(4)過誤納金返納に係る戻入命令の審査及び戻入の決定をすること。
(5)資金前途又は概算払の精算を確認すること。
(6)軽易な報告書、申請書、届書及び通知書の処理をすること。
(専決の制限)
第3条 事務局次長は、前条の専決事項であっても次の各号に掲げる事項については、専決してはならない。
(1)特に会計管理者から命ぜられた事項
(2)重要又は異例な事項
(専決者不在等のときの決済)
第4条 事務局次長が不在又は欠けたときは、その専決事項は、会計管理者の決裁を受けなければならない。
附 則
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、平成6年度の出納整理期間中における収入役及び支出については、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年2月13日から適用する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月31日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附 則(平成25年7月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附 則(令和3年3月18日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和8年2月21日訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。