○利根沼田広域市町村圏振興整備組合電子署名規程
令和 6年 3月 5日
訓 令 第 1 号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子署名の実施並びに電子署名カードの保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2)電磁的記録 電子署名法第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。
(3)職責証明書 利根沼田広域市町村圏振興整備組合における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。
(4)電子署名カード 電子署名を際に用いる職責証明書等の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。
(5)組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の機関をいう。
(管理責任者)
第3条 理事長は、電子署名カードの管理を行うため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、別表のとおりとする。
3 管理責任者は、電子署名カードを使用する者を指導監督し、電子署名カードの適切な管理及び不正使用の防止に努めなければならない。
4 管理責任者に事故があるとき又は管理責任者が欠けたときは、あらかじめ管理責任者が指定した職員がその職務を代理する。
(電子署名)
第4条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードにより行うものとする。
2 電子署名を行うときは、職員は、決裁済の稟議書及び電子署名を必要とする文書を管理責任者に提示して、その審査照合を受けた後、電子署名を行うものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
電子署名カードにより行う電子署名に用いる職名 |
電子署名カード管理責任者 |
理事長 |
事務局次長 |