○利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会条例
平成28年 2月25日
条 例 第 2 号
改正 令和年 7月22日 条例第 2号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第2項の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、優れた識見を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
2 理事長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合に、その委員を罷免することができる。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に専門の事項を調査するための必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、非常勤とし、学識経験のある者のうちから、理事長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 第3条第3項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第6条 審査会は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第8条 第3条第3項(第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。