利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の優遇退職実施要綱
令和8年7月28日
告 示 第 6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、給与体系の合理化及び人事行政の適正化を図るために実施する利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の優遇退職制度(以下「優遇退職制度」という。)について、必要な事項を定める。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集)
第2条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1)職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、毎年度の年度末において勤続期間が20年以上であり、かつ、45歳以上である職員を対象として行う募集
(2)組織の改廃又は勤務部署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は勤務部署に属する職員を対象として行う募集
(募集要項による周知)
第3条 任命権者は、前条の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
(1)前条各号の別
(2)第6条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3)募集をする人数
(4)募集の期間
(5)その他当該募集に関し必要な事項
2 任命権者は、募集実施要項に前条第1号に掲げる職員の範囲を記載するに当たっては、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、同条第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。
(応募及び応募の取下げ)
第4条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第7条の規定により認定を受けた場合でも任命権者が別に通知する日までの間はいつでも応募の取り下げを行うことができる。
(1)群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第14号。以下「退職手当支給条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2)臨時的に任用される職員及び任期の定めのある職員
(3)前条に規定する退職すべき期日又は期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(4)地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
(強制の禁止)
第5条 前条の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(応募者の認定)
第6条 任命権者は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が、第3条に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1)応募が募集実施要項に適合しない場合又は第4条各号のいずれかに該当する場合
(2)応募者が応募をした後、法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3)応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが適当でないと認める場合
(4)応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(認定の通知)
第7条 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(退職すべき期日の通知)
第8条 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前条の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
(認定の失効)
第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1)法第16条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2)退職手当支給条例第19条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3)募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4)法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5)第4条の規定により応募を取り下げたとき。
(応募者等への配慮)
第10条 任命権者は、第4条による応募又は応募に係る照会によって、当該職員に不利益が生じないよう配慮するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、優遇退職制度の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年7月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の優遇退職実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に募集を開始したものについて適用し、同日前に募集を開始したものは、なお従前の例による。