○利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の懲戒処分に関する基準
令和3年10月28日
訓令乙 第 1 号
第1 趣旨
この基準は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を厳正かつ公正に行うため、代表的な事例についての標準的な処分の量定に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この基準において「著しい速度超過」とは、一般道30km/h、高速道等40km/h以上の超過をいう。
第3 準用
この基準に定めるほか、職員の懲戒処分に関する基準の取扱いについては、沼田市職員の懲戒処分に関する基準(令和3年訓令乙第1号)の規定の例による。
附 則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。