利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の宿日直手当支給に関する条例
令和 5年 2月24日
条 例 第12号
改正 令和 7年12月15日 条例 第 9号
(趣旨)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の宿日直手当に関する事項を定めるものとする。
(宿日直勤務)
第2条 宿日直勤務は次に掲げる当直勤務とする。
(1) 愛宕老人ホームにおける入所者の生活介助等のための当直勤務
(宿日直手当)
第3条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,800円を超えない範囲において、理事長が定める額を宿日直手当として支給する。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。