○利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の宿日直手当支給に関する条例
 
令和 7年 7月31日 
条 例 第 7 号 
 
 
(趣旨)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合会計年度任用職員の宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直手当の支給対象となる勤務)
第2条 宿日直手当の対象となる勤務は、愛宕老人ホームにおける入所者の生活介助等のための当直勤務とする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第3条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の宿日直手当支給に関する条例(令和5年条例第12号)第3条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)
第4条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、5,700円を超えない範囲において、理事長が定める額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。
附 則
この規則は、令和7年8月1日から施行する。