○利根沼田広域市町村圏振興整備組合行政財産使用料条例
平成元年 3月 1日
条 例 第 2 号
改正 平成 3年 6月 1日 条例第 8号
平成17年11月30日 条例第11号
令和 4年 2月22日 条例第 2号
令和 8年 2月21日 条例第 1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条の規定に基づき行政財産の使用について徴収する使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の徴収)
第2条 法第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、次に定めるところによる。
(1)別表に掲げる行政財産 同表に定める額
(2)別表以外の行政財産 使用の様態を勘案して理事長が定める額
(使用料の減免)
第4条 理事長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の額を減免することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、理事長がやむを得ない理由があると認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月30日条例第11号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和8年2月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 行政財産の名称 |
使用の方法 |
使 用 料 |
| 1 ぬまた聖苑売店、附属倉庫 |
売店として営業に使用する場合 |
月額10,000円 |
| 2 ぬまた聖苑式場ステージの一部 |
祭壇の設置に使用する場合 |
年額10,000円 |
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