○利根沼田広域市町村圏振興整備組合看護師修学資金貸与条例
平成 5年 7月23日
条 例 第 4 号
改正 平成 9年 2月28日 条例第 7号
平成12年11月29日 条例第 8号
平成13年 2月27日 条例第 4号
平成13年12月 3日 条例第 9号
平成14年 2月28日 条例第 3号
平成15年 2月24日 条例第 2号
平成17年 5月31日 条例第 2号
平成21年 7月28日 条例第 4号
令和 8年 2月21日 条例第 2号
(目的)
第1条 この条例は、利根沼田地域内において業務に従事する看護師の充足に資するため、看護師を養成する高等看護学校又は養成所に在学する者で将来利根沼田地域内において看護師の業務に従事しようとするものに対し、看護師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することを目的とする。
(修学資金)
第2条 理事長は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第1号若しくは第2号の規定により文部科学大臣が指定した大学若しくは学校又は同条第3号の規定により都道府県知事が指定した看護師養成所(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)附則第7条第1項の規定により知事の指定とみなされる旧法第21条第3号の規定による厚生労働大臣の指定を受けた看護師養成所を含む。)(以下これらを「看護師養成施設」という。)に在学している者(修業年限が2年の通信制の課程に在学する者にあつては、利根沼田地域内に住所を有している者又は利根沼田地域内において看護の業務に従事している者に限る。)で、将来利根沼田地域内において看護師の業務に従事しようとするものの申請により、その者に無利息で修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
(修学資金の額)
第3条 修学資金は、次の区分に従いそれぞれの定める金額を貸与する。
(1)国立又は公立の看護師養成施設に在学している者 月額 16,000円
(2)私立の看護師養成施設に在学している者 月額 18,000円
(保証人)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。
(契約の解除等)
第5条 理事長は、第2条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約を解除する。
(1)退学したとき。
(2)心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3)学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5)死亡したとき。
(6)その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 理事長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第6条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、該当することとなった日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(前条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。)に相当する期間(第9条又は第10条の規定により返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に返還しなければならない。
(1)前条第1項の規定により、契約が解除されたとき。
(2)看護師養成施設を卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得しなかったとき。
(3)前号の免許取得後直ちに第7条第1号に規定する施設において業務に従事しなかったとき。
(4)第7条第1号に規定する施設において業務に従事しなくなったとき。
(5)第7条第2号に掲げる場合を除くほか、死亡し、又は心身の故障のため業務に従事することができなくなったとき。
(返還の債務の当然免除)
第7条 理事長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務を免除する。
(1)看護師養成施設を卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得し、免許取得後直ちに利根沼田地域内の次のアからカに掲げる施設において看護師の業務(以下「業務」という。)に従事(看護師の免許を有する者が、期間の定めのある労働契約で労働時間が休憩時間を除き1週間について30時間以上であるもの又は期間の定めのない労働契約に基づいて業務に従事すること(地方公共団体の職員として任用される場合にあっては、任期を定めて任用される職員のうち勤務時間が休憩時間を除き1週間について30時間以上であるもの又は任期を定めないで任用される職員として業務に従事すること)をいう。以下同じ。)し、かつ、当該看護師養成施設卒業後5年以上継続して業務に従事したとき(カに掲げる施設の業務に従事する場合にあっては、利根沼田地域内のアからオに掲げる施設において3年以上業務に従事した経験があるときに限る。)。この場合において、第9条第2号又は第10条第2号に掲げる理由により業務に従事することができなかった期間がある場合には、業務従事の継続性を中断しないものとする。
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定により許可を受けた病床数が200未満の病院
イ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
エ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
オ 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
カ 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護に限る。)を行う訪問看護事業所
(2)前号に規定する業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなったとき。
(返還の債務の裁量免除)
第8条 理事長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与した修学資金のうち履行期が到来していない部分に係る返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1)規則で定める期間前条第1号に規定する施設において業務に従事したとき。
(2)死亡、規則で定める程度以上の災害又は疾病その他やむを得ない理由があるとき。
(返還の当然猶予)
第9条 理事長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予する。
(1)契約を解除された後引き続き当該看護師養成施設に在学しているとき。
(2)当該看護師養成施設以外の看護師養成施設に転校して修学しているとき。
(返還の裁量猶予)
第10条 理事長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、履行期が到来していない部分に係る修学資金の返還の債務を猶予することができる。
(1)第7条第1号に規定する施設において業務に従事しているとき。
(2)災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。
(延滞利息)
第11条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞利息を払わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成9年2月28日条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合看護師修学資金貸与条例第3条第2項の規定は、平成9年度の1学年より適用する。
3 改正前の利根沼田広域市町村圏振興整備組合看護師修学資金貸与条例第3条第1項の修学資金を受けている者については、その者が現看護師養成施設を卒業するまでは、従来どおりの修学資金を貸与することができるものとする。
附 則
この条例は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年2月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月3日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月15日から適用する。
附 則(平成14年2月28日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度以前の入学生で、同年度以前に利根沼田広域市町村圏振興整備組合看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けたものに係る当該修学資金の返還については、改正後の条例第6条から第8条まで及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年5月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から運用する。
2 改正後の第3条の規定は、平成17年度の1学年より適用する。
3 改正前の第3条の修学資金を受けている者については、その者が現看護師養成施設を卒業するまでは、従来どおりの修学資金を貸与することができるものとする。
附 則(平成21年7月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年2月21日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。