○利根沼田広域市町村圏振興整備組合看護師修学資金貸与条例施行規則
平成 5年 7月23日
規 則 第 2 号
改正 平成13年 2月27日 規則第 2号
平成14年 2月28日 規則第 6号
平成15月 2月24日 規則第 2号
平成20月 2月 1日 規則第 1号
平成21月 7月28日 規則第 5号
令和 8月 2月21日 規則第 1号
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合看護師修学資金貸与条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条 条例第2条の規定により看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類(前年度に修学資金を受けている者で、継続して修学資金の貸与を受けようとする者は、第4号に掲げる書類)を添えて、理事長に申請しなければならない。
(1)戸籍抄本
(2)個人情報の収集及び利用に関する同意書(別記様式第2号)
(3)身上調書(別記様式第3号)
(4)看護師を養成する施設(以下「看護師養成施設」という。)の長の推薦書
(5)条例第4条に規定する保証人(以下「保証人」という。)の住民票の写し
(6)保証人の印鑑登録証明書
(保証人)
第3条 保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1)独立の生計を営む者であること。
(2)未成年者又は学生でないこと。
(3)破産手続開始又は再生手続開始の決定がされた者でないこと。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が、未成年者であるときは、保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。
3 条例第2条の規定によるによる契約の相手方(以下「修学生」という。)及び修学資金の貸与を受けた者は、保証人が死亡したとき又は保証人を変更しようとするときは、新たに保証人を選任し、保証人変更願(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに理事長に提出してその承認を得なければならない。
(1)新たな保証人の住民票の写し
(2)新たな保証人の印鑑登録証明書
(貸与の決定)
第4条 理事長は、第2条の申請書等を審査し、修学資金の貸与を決定したときは修学資金貸与決定通知書(別記様式第5号)又は修学資金貸与不承認通知書(別記様式第6号)により申請者に通知する。
(貸与契約)
第5条 貸与契約は、修学資金貸与契約書(別記様式第7号)により行うものとする。
(貸与の期間及び方法)
第6条 理事長は、前条の規定により修学資金貸与契約書を締結したときは、修学生に対し修学資金を貸与する。
2 修学資金は、6月分を一括して貸与する。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
3 修学資金の貸与期間は、看護師養成施設における所定の修学年限を超えない期間とする。
(修学資金の貸与の辞退)
第7条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退願(別記様式第10号)を理事長に提出しなければならない。
(契約解除の通知)
第8条 理事長は、条例第5条第1項の規定により契約を解除したときは、修学資金契約解除通知書(別記様式第11号)により修学生又はその保証人に通知する。
(返還)
第9条 条例第6条に規定する返還は、一括払い又は月賦均等払いの方法により行うものとする。ただし、月賦均等払いにより返還する場合においては、繰り上げて返還することを妨げない。
2 修学資金を返還しなければならない者は、返還の方法を変更しようとするときは、返還方法変更願(別記様式第15号)を理事長に提出してその承認を得なければならない。
(一時返還)
第10条 理事長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該修学資金の貸与を受けた者に対し、修学資金の全額を一時に返還させることができる。
(1)偽りの書類を提出したとき。
(2)条例第6条の規定による修学資金の返還を怠ったとき。
(3)第16条第2項第1号に規定する住所変更の届出を怠ったとき。
(4)条例第10条第1号又は第2号の規定により修学資金の返還の債務の履行を猶予されている場合において、第17条第3項に規定する就業状況の届出を怠ったとき。
(債務の当然免除の申請)
第11条 条例第7条の規定による債務の当然免除を受けようとする者は、修学資金返還債務免除申請書(別記様式第12号)に同条各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
(債務の当然免除の通知)
第12条 理事長は、前条の申請書等を審査し、債務の免除を決定したときは、修学資金返還債務免除決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知する。
(債務の裁量免除)
第13条 条例第8条第1号に掲げる期間は、修学資金の貸与を受けた期間(条例第5条第2項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。以下同じ。)に相当する期間以上の期間とする。
2 修学資金の裁量免除の額は、債務の額に条例第7条第1号に規定する施設において看護師の業務(以下「業務」という。)に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間(この期間が2年に満たないときは、2年とする。)の2分の5に相当する期間で除して得た数値を乗じて得た額とする。
3 条例第8条第2号に規定する規則で定める程度以上の災害又は疾病は、家財の2分の1以上が滅失し、若しくは損壊した災害又は労働に従事することを著しく阻害する疾病以上の疾病でその都度理事長が適当と認めたものとする。
(免除申請書等の準用)
第14条 条例第8条に規定による債務の裁量免除については、第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第11条中「第7条」とあるのは「第8条」と、「当然免除」とあるのは「裁量免除」と読み替えるものとする。
(返還猶予の申請)
第15条 条例第9条又は第10条第2号の規定による債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(別記様式第16条)に条例第9条各号又は第10条第2号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、第17条第3号の規定による業務従事の届出又は同条第3項の規定による就業状況の届出をもって、当該届出をした修学資金の貸与を受けた者について条例第10条第1号の規定により返還の債務の履行を猶予することができるものとする。
(返還猶予の通知)
第16条 理事長は、前条第1項の申請書等を審査し、債務の履行の猶予を決定したときは、修学資金返還猶予決定通知書(別記様式第17号)により申請者に通知する。
(届出)
第17条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1)氏名、本籍又は住所を変更したとき。(別記様式第18号)
(2)退学し、休学し、若しくは停学したとき若しくはこれらの処分を受けたとき又は復学したとき若しくは卒業したとき若しくは修了したとき。(別記様式第19号)
(3)保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。(別記様式第20号)
2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1)前項第1号又は第3号に該当したとき。
(2)看護師の免許を取得したとき。(別記様式第21号)
(3)条例第7条第1号に規定する施設において業務に従事したとき、就業先を変更したとき又は業務に従事しなくなったとき。(別記様式第22号)
(4)看護師養成施設を卒業した後、更に他種の養成施設に入学し、その養成施設を退学し、又は卒業したとき。
3 修学資金の貸与を受けた者は、毎年4月1日現在の就業状況を就業状況届(別記様式第23号)により同月の15日までに理事長に届け出なければならない。
4 保証人は、保証に係る修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは修学生死亡届(別記様式第24号)に死亡診断書又は戸籍抄本を添付して、その旨を理事長に届け出なければならない。
(業務の従事期間の計算)
第18条 条例第7条第1号及び条例第8条第1号に規定する業務への従事期間の計算は、月数によるものとし、条例第7条第1号に規定する施設において業務への従事を開始した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までを算入する。この場合において、業務に従事しなくなった日の属する月に再び条例第7条第1号に規定する施設において業務への従事を開始したときは、その月は1月として計算し、前後の期間を通算するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成13年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度以前の入学生で、同年度以前に利根沼田広域市町村圏振興整備組合看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けたものに係る当該修学資金の返還については、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年2月21日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。