○利根沼田広域市町村圏振興整備組合救急搬送受入運営費補助金交付要綱
 
令和元年 9月 3日
告 示 第 9 号
 
改正 令和 6年 3月 1日 告示第 3号 
 
(趣旨)
第1条 利根沼田広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)は、救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の規定により告示された病院(以下「告示病院」という。)に対する救急搬送受入運営費補助金(以下「補助金」という。)について、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、沼田保健医療圏内における告示病院のうち、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「特別交付税省令」という。)第5条第1項第3号のイの表中30号の交付対象であり、かつ、救急医療対策事業実施要綱(昭和52年医発第692号)に規定する病院群輪番制病院等運営事業(以下「病院群輪番制事業」という。)を実施している者であること。
補助基準額)
第3条 補助基準額は、前年度における利根沼田広域消防本部からの救急搬送患者(救急出動報告書に記載される住所が圏域内の者に限る。)の受入数に1万3,000円を乗じて得た額(2,000万円を超えるときは2,000万円とする。)とする。
(補助金の額)
第3条の2 補助金の額は上限を2,000万円として、補助基準額に1から特別交付税省令第5条第1項第3号のイの表中30号の算定方法の欄に規定するαを控除して得た額を乗じた額が組合の病院群輪番制事業による当該病院の補助金額を超えない範囲で、毎年度理事長が定めるものとする。
(補助金の調整)
第4条 この補助金を交付する者に対しては、組合の病院群輪番制事業による補助金は交付しないこととする。
(補助金の交付手続)
第5条 補助金の交付手続は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和57年規則第2号)によるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第5条第2項に規定する申し出については、公布の年度においては、公布の日以後、10日以内に申し出ることとする。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。