○利根沼田広域市町村圏振興整備組合周産期医療維持費補助金交付要綱
 
令和 5年 3月28日 
告 示 第 5 号 
 
(趣旨)
第1条 この要綱は、沼田市及び利根郡の区域内の病院又は診療所(以下「病院等」という。)における産婦人科又は産科の常勤又は非常勤の分娩を取り扱う医師(以下「産科医師」という。)を確保するため、産科医師を雇用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、利根沼田広域市町村圏振興整備組合補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和57年規則第2号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、常時分娩を取り扱う病院等のうち、産科医師を雇用する病院等とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する産科医師の雇用に要する経費のうち給与に係る費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、年額1,000万円を限度とする。
(補助の期間)
第5条 補助金の交付を行う期間は、継続して第2条に規定する雇用を行う期間とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、4月30日までに理事長に補助金等交付申請書を提出しなければならない。
2 規則第5条に規定するその他理事長の指示する必要な書類は、交付申請額算出内訳書(別記様式第1号)とする。
(実績報告)
第7条 規則第10条に規定する理事長が提出を命じる必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1)産科医師への給与の支払いを証する書類
(2)雇用契約書、雇用通知書等の産科医師の雇用を証する書類
(3)産科医師の勤務状況を証する書類
(4)産科医師の確保状況に係る実績報告(様式第2号)
(5)その他理事長が必要と認める書類
(書類の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。