○利根沼田広域市町村圏振興整備組合一般廃棄物処理推進室の設置に関する条例
 
令和 5年 2月24日 
条 例  第10号 
 
 (設置)
第1条 この条例は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合規約(群馬県指令地第211号)第3条の規定に基づき、一般廃棄物処理の広域化を推進するため、利根沼田広域市町村圏振興整備組合一般廃棄物処理推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
 (名称及び位置)
第2条 推進室の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称  一般廃棄物処理推進室
 位置  沼田市上原町1801番地2
 (業務)
第3条 推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 一般廃棄物の共同処理に関すること
(2) 一般廃棄物広域処理施設(以下「新施設」という。)設置に係る計画の策定及び調査に関すること
(3) 新施設の設置等に関すること
 (職員)
第4条 推進室に室長その他必要な職員を置く。
 (委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
   附 則
 この条例は、令和5年4月1日から施行する。