○利根沼田広域市町村圏振興整備組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
令和 7年 2月22日
規 則 第 1 号
(目的)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和 年条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による報告書等の縦覧の期間のうち、次に掲げる日は、縦覧することができない。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年1月3日までの日
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 理事長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する縦覧の時間を変更することができる。
(縦覧の手続)
第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入し、理事長に提出しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2)報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3)他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4)職員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 理事長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を中止し、又は禁止することができ る。
(意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならな い。
(1)提出年月日
(2)氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3)施設の名称
(4)施設の設置又は変更に関し利害関係を有する理由
(5)生活環境の保全上の見地からの意見
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
