○利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例施行規則
昭和50年 9月23日
規 則 第 7 号
改正 昭和52年 3月30日 規則第 3号
昭和53年 7月 1日 規則第 3号
昭和54年 6月 1日 規則第 3号
昭和55年 3月21日 規則第 2号
昭和56年 3月20日 規則第 1号
昭和57年 6月 1日 規則第 1号
昭和58年 3月25日 規則第 3号
昭和63年 1月20日 規則第 2号
平成元年 3月 1日 規則第 7号
平成 4年 2月25日 規則第 1号
平成 4年 7月24日 規則第 8号
平成 6年 7月25日 規則第 3号
平成 7年 3月31日 規則第 7号
平成 8年 3月31日 規則第 1号
平成10年 2月27日 規則第 2号
平成11年12月28日 規則第14号
平成13年 5月14日 規則第 7号
平成21年 7月28日 規則第 7号
平成23年11月30日 規則第 2号
平成29年 2月24日 規則第 1号
令和 2年 2月27日 規則第 1号
令和 2年 9月 1日 規則第11号
令和 5年 3月29日 規則第 6号
令和 6年 6月 1日 規則第 1号
令和 7年 4月 1日 規則第 2号
(趣旨)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 利根沼田文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 館長は、必要があると認めたときは、前項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、理事長が必要と認めたときは、これらを臨時に変更することができる。
(1)月曜日
(2)12月29日から翌年1月3日まで
(使用期間等)
第4条 会館の使用期間は、同一使用目的につき引き続き5日を超え、又は定期的に曜日、日時を指定した独占的な使用をすることができない。ただし、理事長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。
(使用許可申請)
第5条 条例第4条の規定により会館の使用許可を得ようとする者(以下「申請者」という。)は、利根沼田文化会館使用許可申請書(別記様式第1号)を次の表の施設区分に応じ、それぞれ同表に定める受付期間及び受付時間内に理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
施設区分 |
受付期間 |
受付時間 |
大ホール、小ホール、楽屋 |
使用期日の12箇月前から30日前まで |
開館日の午前9時から午後5時まで |
会議室、和室、特別室、展示室 |
使用期日の12箇月前から前日まで |
開館日の午前9時から午後5時まで |
|
(使用の許可)
第6条 会館の使用の許可は、利根沼田文化会館使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付することにより行うものとする。
2 使用の許可は、申請の順位によりこれを行い、申請が同時に行われたときは、抽選によりこれを行うものとする。
(使用の変更又は取消し)
第7条 条例第4条の規定により許可を得た者(以下「使用者」という。)は、許可を得た事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、利根沼田文化会館使用変更申請書(別記様式第5号)、利根沼田文化会館使用取消申請書(別記様式第6号)に前条の許可書を添えて理事長に提出しなければならない。
2 前項の使用の変更の許可は、利根沼田文化会館使用変更許可書(別記様式第7号)、利根沼田文化会館使用取消許可書(別記様式第8号)を使用者に交付することにより行うものとする。
(使用料)
第8条 納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、次の基準により還付するものとする。
(1)使用者の責に帰さない理由により、使用することができなくなったとき 100分の100
(2)大ホール及び小ホールについては使用期日前30日、会議室関係については使用期日前7日までに変更又は取消しの許可を得たとき 100分の100
2 条例別表の規定に係る附属設備の使用料、冷暖房料は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利根沼田文化会館使用料減免申請書(別記様式第9号)を理事長に提出しなければならない。
2 使用料の減免の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)利根沼田広域市町村圏振興整備組合が共催するとき 100分の100
(2)理事長が適当と認めた構成市町村内の教育、福祉又は文化に関する活動を行う団体が、その活動のために使用するとき 100分の50
(3)理事長が特に必要があると認めるとき 理事長がその都度定める額
3 理事長は使用料の減免の決定をしたときは、利根沼田文化会館使用料減免決定・却下通知書(別記様式第10号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付申請)
第10条 条例第7条第2項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、利根沼田文化会館使用料還付申請書(別記様式第11号)に第6条の許可書、第7条第2項の許可書及び使用料領収書を添えて理事長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者は、会館の施設又は附属設備等を使用するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)入場者の安全を確保すること。
(2)会館内外の秩序維持と危険防止等のため、必要な責任者等を置くこと。
(3)附属設備等の使用等について、事前に職員と打合せをすること。
(4)許可を得ないで火気を使用しないこと。
(5)収容定員を超えて入館させないこと。
(6)次に掲げる者を入館させないこと。
ア 感染症患者又はその疑いのある者
イ 他の入館者に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を携帯する者
ウ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員
エ その他、他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるもの
(7)許可を得ないで、館内及び敷地内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わせないこと。
(8)許可を得ないで館内に特別の設備、造作等を施さないこと。
(職員の指示)
第12条 会館の職員(以下「職員」という。)は、条例第6条第1項の各号又は前条のいずれかに該当する事実があると認めたときは、直ちに使用者に対し、必要な措置をとることを指示することができる。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、職員が会館の管理のため、その使用に係る施設に立入る場合は、これを拒むことができない。
(標章)
第14条 職員は、前2条の規定により使用者に対し指示し、又は使用中の施設に立入るときは、その身分を示す標章を着用しなければならない。
(施設のき損等の届出)
第15条 使用者は、その使用中に施設又は附属設備等がき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第16条 使用者は、条例第8条の規定により会館の施設その他を原状に回復したときは、館長に申し出て、その点検を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(昭和53年7月1日規則第3号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月21日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(昭和56年3月20日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(昭和57年6月1日規則第1号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(昭和58年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年1月20日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月25日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月24日規則第8号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成6年7月25日規則第3号)
この規則は、平成6年8月1日から施行し、同日受付のものから適用する。
附 則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月31日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月27日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
附 則(平成21年7月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附 則(平成29年2月24日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例施行規則は、施行の日以後に使用の許可を受けた者で、平成30年4月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月27日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例施行規則は、施行の日以後に使用の許可を受けた者で、令和3年4月1日以後に使用するものについて適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の利根沼田広域市町村圏振興整備組合文化会館設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に施設を使用する使用料について適用し、施行日前に施設を使用した使用料については、なお従前の例による。
3 条例第7条第1項の規定に基づき、施行日前に納付された使用料についても前項の規定を適用する。
附 則(令和5年3月29日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分
|
設備の名称
|
単位
|
使用料
|
備考
|
舞台設備 |
所作台 |
1式 |
円 3,050 |
|
平台(開き足付) |
1枚 |
200
|
|
松羽目 |
1式 |
2,030
|
|
びょう風(金・銀) |
1双 |
2,030
|
|
毛せん(2間未満) |
1枚 |
200
|
|
毛せん(2間以上) |
1枚 |
700
|
|
長座布団 |
1枚 |
100
|
|
上敷 |
1枚 |
250
|
|
指揮台 |
1台 |
500
|
指揮者用譜面台付 |
譜面台 |
1台 |
100
|
|
譜面灯 |
1灯 |
100
|
|
大太鼓 |
1式 |
500
|
|
大ホール |
音響反射板 |
1式 |
4,070
|
|
演台(大) |
1式 |
1,010
|
|
演台(小) |
1式 |
500
|
|
ピアノ(フルコンサート) |
1台 |
2,030
|
調律は使用者負担 |
スクリーン |
1式 |
2,030
|
|
小ホール |
音響反射板 |
1式 |
1,010
|
|
演台 |
1式 |
500
|
|
ピアノ(セミコンサート) |
1台 |
1,010
|
調律は使用者負担 |
スクリーン |
1式 |
1,010
|
|
司会台 |
1台 |
100
|
|
ピアノ椅子 |
1脚 |
100
|
|
机 |
1脚 |
100
|
|
折りたたみ椅子 |
1脚 |
50
|
|
箱足(単品) |
1台 |
50
|
|
鳥屋囲 |
1台 |
500
|
|
高座用座布団 |
1枚 |
200
|
|
簡単クロス |
1枚 |
200
|
|
プロジェクター(台込み) |
1式 |
1,000
|
|
プロジェクター台 |
1台 |
100
|
|
持込器具用電源 |
1kw |
150
|
|
照明設備 |
大ホール |
フットライト |
1列 |
810
|
|
ロアーホリゾントライト |
1列 |
1,010
|
|
アッパーホリゾントライト |
1列 |
1,010
|
|
ボーダーライト |
1列 |
1,010
|
|
シーリングスポットライト |
1列 |
2,540
|
|
フロントサイドスポット |
1列 |
1,520
|
|
仕込 |
1式 |
4,500
|
|
小ホール |
ロアーホリゾントライト |
1列 |
500
|
|
アッパーホリゾントライト |
1列 |
500
|
|
ボーダーライト |
1列 |
300
|
|
シーリングスポットライト |
1列 |
710
|
|
仕込 |
1式 |
1,000
|
|
クセノンピンスポット(2kw) |
1台 |
2,030
|
|
ハロゲンピンスポット |
1台 |
1,010
|
|
スポットライト(1kw) |
1台 |
200
|
|
スポットライト(0.5kw) |
1台 |
100
|
|
ソースフォー(0.75kw) |
1台 |
600
|
|
パーライト |
1台 |
200
|
|
LEDソースフォー |
1台 |
1,200
|
|
LEDパーライト |
1台 |
600
|
|
ストロボ |
1台 |
500
|
|
フォグマシン |
1台 |
1,010
|
発煙剤を含む。 |
ミラーボール |
1台 |
1,010
|
|
星球 |
1式 |
500
|
|
波マシン |
1台 |
710
|
|
エフェクトスポット |
1台 |
710
|
|
エフェクトマシン |
1台 |
710
|
|
芯なしマシン |
1台 |
710
|
|
エフェクト用ディスク |
1枚 |
200
|
|
先玉 |
1個 |
300
|
|
スタンド/ハイスタンド |
1台 |
100
|
|
平置用スタンド |
1台 |
50
|
|
照明器具等持込料 |
1kw |
150
|
|
カラーフィルター |
1枚 |
実費
|
|
OHPシート |
1枚 |
200
|
|
音響設備 |
拡声装置(大ホール) |
1式 |
3,050
|
マイクロホン2本を含む。 |
拡声装置(小ホール) |
1式 |
1,500
|
マイクロホン2本を含む。 |
ステージスピーカー |
1式 |
500
|
|
録音再生機器 |
1台 |
610
|
メディア含まず。 |
ダイナミックマイクロホン |
1本 |
500
|
マイクロホンスタンドを含む。 |
コンデンサーマイクロホン |
1本 |
1,010
|
マイクロホンスタンドを含む。 |
ワイヤレスマイクロホン |
1本 |
1,010
|
マイクロホンスタンドを含む。 |
マイクロホンスタンド |
1本 |
100
|
|
3点吊りマイク装置(大ホール) |
1式 |
2,000
|
マイクロホンを含む。 |
録音用マイク(小ホール) |
1式 |
1,000
|
|
補助ミキサー |
1式 |
1,010
|
|
録音 |
1式 |
2,030
|
録音機器を含む。 |
PA器具持込料 |
1式 |
2,030
|
|
持込器具用電源 |
1kw |
150
|
|
その他 |
机 |
1脚 |
100
|
営利目的以外のものを除く。 |
折りたたみ椅子 |
1脚 |
50
|
営利目的以外のものを除く。 |
展示パネル |
1枚 |
100
|
営利目的以外のものを除く。 |
持込器具用電源 |
1kw |
150
|
営利目的以外のものを除く。 |
(注) 附属設備使用料は、1回の使用料であり、午前、午後、夜間をそれぞれ1回として計算する。
なお、条例別表備考3に係る超過又は繰上げ使用については、附属設備使用料も同様の扱いとする。
・冷暖房料
区分
|
大ホール
|
小ホール
|
展示室
|
冷暖房料 (1時間につき) |
3,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
備考 |
|
入場料(条例別表備考1でいう入場料)を徴しないものは500円とする。 |
営利目的以外のものは500円とする。 |



様式第3号及び様式第4号削除






