○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防会議規程
 
昭和52年 6月 1日 
消本訓令甲第 1号 
 
改正 平成 2年 3月 1日 消本訓令甲第 2号 
平成11年 4月 1日 消本訓令甲第 2号 
平成12年 2月25日 消本訓令甲第 2号 
 
(目的)
第1条 この規程は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署の消防行政運営における諸会議について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の種別)
第2条 会議の種別及び内容は、次のとおりとする。
(1) 所属長会議 消防業務の具体的方針の協議及び連絡調整
(2) 担当者会議 消防事務の連絡調整
(会議の構成)
第3条 前条の会議は、それぞれ次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 所属長会議 消防長、課長及び署長の職にある者
(2) 担当者会議 会議に直接関係ある消防職員
(会議の招集)
第4条 所属長会議は、消防長が招集し、その議長となる。
2 担当者会議は、会議事項に関係のある所属長が招集する。
(会議の開催)
第5条 会議の開催回数は、次のとおりとする。
(1) 所属長会議 毎月1回
(2) 担当者会議 必要のつど
(会議の庶務)
第6条 会議の庶務は、所属長会議にあっては総務課が、担当者会議にあっては、関係のある所属が担当する。
附 則
1 この規程は、昭和52年6月1日から施行する。
2 昭和49年利根沼田広域消防訓令甲第5号利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防会議規程は、廃止する。
附 則(平成2年3月1日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月25日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。