○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防庁舎等管理規則
昭和52年10月 1日
規 則 第 6 号
改正 平成元年 3月 1日 規則第10号
平成 2年 3月 1日 規則第11号
平成 6年 3月25日 規則第 1号
平成11年 4月 1日 規則第 5号
(目的)
第1条 この規則は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防庁舎(消防本部、中央消防署、東消防署、西消防署及び北消防署の建物並びにその附属物をいう。以下「消防庁舎」という。)及び構内(消防庁舎の用地をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定め、その秩序保全をはかると共に、公務の適正な運営を確保することを目的とする。
(管理責任者)
第2条 消防庁舎及び構内の管理に関する事務については、消防本部及び中央消防署にあっては総務課長、東、西、北消防署にあっては署長がこれに当たるものとする。
(職員等のじゅん守事項)
第3条 消防庁舎に勤務場所を有する者は、常に火災、盗難等の災害予防に留意するとともに環境の整備につとめなければならない。
(立入者のじゅん守事項)
第4条 消防庁舎又は構内に立入りする者は、次の事項をじゅん守しなければならない。
(1) 執務を妨害するような行為をしないこと。
(2) 凶器その他危険のおそれのある物品又は建物等を汚損するおそれのある物品を携帯しないこと。
(3) 示威又は喧騒にわたり、消防庁舎又は構内の秩序をみだすような行為をしないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、消防長又は管理責任者の指示すること。
(消防庁舎への立入等)
第5条 見学その他の目的で多数集合して消防庁舎内に立入ろうとする者は、あらかじめ立入の目的、日時、所要時間、参加人員及び責任者の住所並びに氏名を申し出て、消防長の許可を受けなければならない。
(会議室の使用)
第6条 会議室は、次の各号に掲げる者が消防事務を行うため必要がある場合に限り使用することができる。
(1) 消防長及びその部局
(2) 消防関係団体
2 会議室は、消防長が特に必要と認めたものは、前項の規定にかかわらず、使用することができる。
(宣伝、商行為の禁止)
第7条 消防庁舎及び構内において、宣伝若しくは行商又はこれらに類する行為をしてはならない。ただし、特に消防長が許可した場合にあっては、この限りでない。
2 前項に定める行為等をする者(許可を受けた者を除く。)を発見した職員は、直ちに管理責任者に連絡し、又は自ら当該行為をやめさせる等必要な処置をしなければならない。
(立入の禁止等)
第8条 次の各号のーに該当する場合は、消防長又は管理責任者は、消防庁舎又は構内に立入ることを禁止し、退去を命じ又はその立入りの許可を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定に著しく反したとき。
(2) 前3条の規定による許可を受けないで当該行為をしたとき又は当該行為の事実があらかじめ受けた許可の内容と著しく相違したとき。
(3) 消防庁舎又は構内での行為が法令その他の規定に違反したとき。
(掲示物等)
第9条 消防庁舎又は構内にポスターその他これに類するものを掲示し、又は掲示板、立札若しくは立看板を掲出しようとする者は、その目的、種類、方法、期間、責任者の氏名等を管理責任者に申し出て許可を受けなければならない。
(掲示物等の撤去)
第10条 次の各号のーに該当する場合は、消防長又は管理責任者は、掲示物又は掲出物を撤去することができる。
(1) 前条の規定による許可を受けないもの
(2) あらかじめ受けた許可の内容と著しく相違して掲示又は掲出したもの
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、火災等の災害予防、非常事態の際の処置その他消防庁舎及び構内の管理について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
附 則(平成2年3月1日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。