○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防職員服務規程
 
令和 8年 2月21日 
消本訓令甲第 1号 
 
利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防職員服務規程(昭和49年消本訓令甲第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他別に定めがあるもののほか、利根沼田広域消防本部消防職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の自覚)
第2条 職員は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(団結及び協調)
第3条 職員は、その所属の長のもとに一致団結し、相互に協調し、おのおのその職務を全うし、業務の能率の増進向上に努めなければならない。
(遵守事項)
第4条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)職務の遂行に当たっては、親切を旨とし、冷静に正しく判断し、公正であること。
(2)礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。
(3)いつでも招集に応じ得る準備を整え、事に当たっては、不都合のないようにしておくこと。
(4)事に当たり、身をていして難に赴く心構えを持つこと。
(5)公用車内及び喫煙指定場所以外では喫煙しないこと。
(研修)
第5条 職員は、常に自ら向学訓練に励み、その職責遂行に必要な知識技術の研修に努めなければならない。
(所見公表及び物品推奨の制限)
第6条 職員は、所属長の承認を得ないで職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書してはならない。
2 職員は、所属長の承認を得ないで職務に関係ある物品の推奨をしてはならない。
(応召)
第7条 職員は、緊急事態又は訓練その他の事由により招集されたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(私事旅行の申告)
第8条 職員は、私事のため県外又は宿泊を伴う旅行をするときは、あらかじめその旨を所属長に申告しなければならない。ただし、その暇がないときは、電話等により所属長に連絡しなければならない。
(服装)
第9条 職員は、常に服装を清潔かつ端正にし、勤務に従事するときは、別に定めるところにより貸与されている制服等を着用しなければならない。
(事故等の申告)
第10条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第11条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに報告しなければならない。
(指揮監督者の責任)
第12条 指揮監督者(条例、規則等により職員を指揮監督する権限を有する者又は所属の部署において職務上、上位にある者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項について責任を負わなければならない。
(1)所属職員の正確な出勤、出動、秩序、能率その他規律の維持に関すること。
(2)消防本部及び消防署の施設、設備、物品その他の財産の保全に関すること。
(3)所属職員の健康管理及び良好な執務環境の保持に関すること。
(4)その他消防長から命ぜられたこと。
(指揮監督者の信条)
第13条 指揮監督者は、常に品位を保持し、学識技能を練磨し、当面の消防業務に対して自ら処理する気迫を保持するとともに、その部署における責任者であることを自覚し、所属職員の指揮監督に当たっては、次の事項を信条としなければならない。
(1)責任完遂は積極的で、指揮命令は迅速であること。
(2)常に所属職員の模範となるように努め、誠心と温情をもって公平に部下に接し、長所の伸長を促し、足らざるを補足指導すること。
(3)所属職員の勤務成績の向上に意を用い、常に志気の高揚に努めること。
(点呼)
第14条 消防署に勤務する職員(以下「消防署職員」という。)は、災害発生時にあっても所属署に残留して情報収集等をする者及び出動中の者を除き、毎朝定時刻に整列し、指揮監督者の点呼及び指示を受けなければならない。
(施設等の点検、事務等の引継ぎ)
第15条 消防署職員は、勤務交替をする際、当務者及び前の当務者(以下「両者」という。)により機械器具、施設等を点検し、異状の有無その他必要な事項の引継ぎをしなければならない。
2 勤務交替をする両者の指揮監督者は、勤務中の事件で必要な事項について引継ぎをしなければならない。
3 消防署職員は、第1項の規定による点検のほか、毎日必要な時刻に機械器具、施設等について異状の有無を点検し、常にこれらを良好な状態に保持しなければならない。
(消防署職員の勤務)
第16条 消防署職員は、第14条並びに前条第1項及び第2項の規定による措置がなされた後に、あらかじめ指揮監督者の指示により勤務に就かなければならない。
(離席の制限)
第17条 消防署職員は、勤務時間中はその職務遂行に努め、みだりにその執務場所を離れてはならない。
2 消防署職員は、勤務時間中執務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
3 消防署職員は、休憩時間であっても、迅速に災害に対応できるよう備えていなければならない。
(出動)
第18条 火災及び救急出動を命ぜられたときは、直ちに出動しなければならないものとし、災害出動の場合も同様とする。
2 非番中の消防署職員の出動は、当番指揮監督者の指示によるものとする。
3 出動中交替勤務時刻に至ったときは、指揮監督者は状況を勘案し、服務について指示しなければならない。
(現場作業)
第19条 火災現場等に出動した消防署職員は、迅速果敢に消火、延焼防止、人命救助等の作業に従事し、施設及び装備を高度に活用して被害を軽減することに努めなければならない。
(現場保存)
第20条 火災等の現場において、原因調査及び犯罪捜査が的確に行われるよう原状の保存に努めなければならない。
(準用規定)
第21条 第17条(第3項を除く。)及び第18条(第2項を除く。)の規定は、消防本部に勤務する職員に準用する。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。