○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の訓練礼式及び服制に関する規則
 
昭和49年 4月 1日 
規 則 第 6 号 
 
改正 平成18年 8月 1日 規則第10号 
 
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の訓練礼式及び服制について定めることを目的とする。
(訓練礼式)
第2条 消防吏員の訓練礼式に関する事項は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。
(服制)
第3条 消防吏員の服制に関する事項は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)の例による。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。