○利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級の昇任に関する規程
平成27年 2月 4日
消本訓令甲第 1 号
改正 令和 8年 2月21日 消本訓令甲第 2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級(利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級に関する規則(昭和49年規則第3号)第2条に規定する階級をいう。)の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)階級の昇任(以下「昇任」という。)とは、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員の人事異動及び人事記録に関する規程(平成7年訓令第2号)第2条第8号に規定するものをいう。
(2)勤務状況とは、能力、業績、職務遂行状況等をいう。
(昇任)
第3条 現在の階級から上位の階級に昇任する者は、勤務状況により消防長が選考して任命する。(消防副士長又は消防士長に進級する者を除く。)
2 消防副士長又は消防士長に昇任する者は、次の表に定める基準を満たす者のうち、勤務状況により消防長が選考して任命する。
なお、経験年数については、採用時の初任給を決定する前歴に係る経験年数とする。
| 階 級 |
任用の期間 |
| 高校卒 |
2年制短大等卒 |
4年制大学卒 |
経験年数 3年未満 |
経験年数 3年以上 |
経験年数 3年未満 |
経験年数 3年以上 |
| 消防副士長 |
6年 |
5年 |
4年 |
| 消防士長 |
12年 |
10年 |
8年 |
(昇任の特例)
第4条 消防長は、理事長の承認を得て、消防吏員が公務のため死亡したときは2階級まで、公務のため障害の状態となり、職務遂行に堪えないときは1階級をそれぞれ昇任させることができる。
附 則
この訓令は、平成27年2月4日から施行する。
附 則(令和8年2月21日消本訓令甲第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。