利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部職員表彰要綱
 
平成14年 3月26日
消本訓令甲第 3号
 
(趣旨)
第1条 利根沼田広城市町打圏振興整備組合消防本部職員(以下「職員」という。)に対する表彰は、別に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(表彰該当者)
第2条 表彰は、職員がその任務遂行に当たって特に功労があると認められる者に対し、消防長が行うものとする。
ただし、利根沼田広域市町村圏振興整備組合職員表彰規則の対象者は除くものとする。
(表彰の内申等)
第3条 表彰は、消防長が必要と認めた者又は所属長の内申により行うものとする。
2 所属長は、第2条に該当する者があるときは、その都度、表彰に価すると認められる事項を記載した内申書(別記様式)を消防長に提出しなければならない。
(表彰の審査)
第4条 消防長は、所属長から前条の規定による内申書の提出があった場合は、これを審査し表彰を決定するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。