○消防法令等の委任に基づき消防長が定める事項に関する告示
令和 7年 3月14日
消本告示 第 1号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)の委任に基づき、消防長が定めることとされている事務に関し、必要な事項を定める。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第2条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物(法第2条第2項の防火対象物をいう。)は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が500平方メートル以上で、かつ、固定消防用設備等(消火器(簡易消火用具を含む。)、非常警報器具、避難器具(つり下げ式の金属製避難はしご及び避難ロープに限る。)及び誘導標識を除く。次条において同じ。)が設置されたもの。
(消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物の指定)
第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1,000平方メートル以上で、かつ、固定消防用設備等が設置されたもの。
(総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)
第4条 規則第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、規則第12条第1項第8号イ及びロに該当するものを除く。
(1)令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(2)令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの消防用設備等が設置されているもの
ア 令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。次号において同じ。)、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
(3)地階の床面積が5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの消防用設備等が設置されているもの
ア 令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
2 前項に掲げる防火対象物のうち次の各号のいずれかに該当する場合は、総合操作盤を設置しないことができる。
(1)特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第2条第1号に規定する特定共同住宅等の基準に適合する防火対象物
(2)共同住宅等の特例基準の適用を受けている防火対象物
(3)防火対象物の利用、管理等の状況から、消防用設備等の設置に係る特例が適用され集中監視すべき消防用設備等が設置されていない防火対象物
(連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第5条 規則第30条の4第1項の規定により消防長が指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設ける全ての階が、次のいずれかに該当するものであることとする。
(1)令別表第1(5)項ロの用途に供されていること。
(2)スプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項の規定による技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。
2 規則第31条第5号ロの規定により消防長が指定する防火対象物は、令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(連結送水管の放水口を設けた全ての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物を除く。)とし、当該防火対象物のノズルの先端における放水圧力は、0.7メガパスカルとする。
3 規則第31条第6号イ(ロ)の規定により消防長が指定するノズルの先端における放水時の水頭(連結送水管の放水口を設けた全ての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物に係るものを除く。)は、70メートルとする。
(無線通信補助設備に係る周波数帯の指定)
第6条 規則第31条の2の2第1号の規定に基づき消防長が指定する周波数帯は、260メガヘルツ帯及び400メガヘルツ帯とする。
(炉等の点検及び整備を行う者の指定)
第7条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1)液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許、二級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2)電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(キュービクル式変電設備等)
第8条 条例第11条第1項第3号及び第2項(条例第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が認める構造を有するキュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備(以下それぞれ「キュービクル式変電設備」、「キュービクル式発電設備」及び「キュービクル式蓄電池設備」という。)の基準は、次に掲げるものとする。
(1)キュービクル式変電設備
ア キュービクル式変電設備は、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものであること。
イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で固定したものであること。
エ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
(ア)各種表示灯(カバーを難燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
(イ)金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
(ウ)ヒューズ等に保護された電圧計
(エ)計器用変成器を介した電流計
(オ) 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)
(カ)配線の引込み口及び引出し口
(キ)ケに規定する換気口及び換気装置
キ 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。
ク 配線を外箱から引き出すための引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
ケ 外箱には、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
(ア)換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
(イ)自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
(ウ)自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
(エ)換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
コ 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。
(2)キュービクル式発電設備
ア キュービクル式発電設備は、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を外箱に収納したものであること。
イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
エ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
(ア)各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
(イ)冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管
(ウ)燃料の出し入れ口
(エ)配線の引出し口
(オ)シに規定する換気口及び換気装置
(カ)内燃機関の排気筒及び排気消音器
(キ)内燃機関の息抜き管
(ク)始動用空気管の出し入れ口
キ 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。
ク 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。
ケ 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。
コ 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。
サ 配線を外箱から引き出すための引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
シ 外箱には、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
(ア)換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
(イ)自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
(ウ)自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
(エ)換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
ス 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。また、配線の引出し口、換気口等も同様とする。
(3)キュービクル式蓄電池設備
ア キュービクル式蓄電池設備は、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器及び配線を外箱に収納したものであること。
イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
エ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
(ア)各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
(イ)金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
(ウ)切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)
(エ)電流計、周波数計、ヒューズ等に保護された電圧計
(オ)サに規定する換気口及び換気装置
(カ)配線の引込み口及び引出し口
キ 鉛蓄電池を収納するものにあっては、外箱内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。
ク 外箱の内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。
ケ 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。
コ 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。
サ 外箱には、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。
(ア)自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。
(イ)自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
(ウ)換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
シ 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。
(変電設備等の点検及び整備を行う者の指定)
第9条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1)電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2)電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3)一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者。条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4)一般社団法人日本電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者。条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5)公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者。条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(延焼を防止するための措置が講じられていると認める急速充電設備)
第10条 条例第11条の2第1項第1号の規定に基づき消防長が認める延焼を防止するための措置は、次のとおりとする。
(1)筐体は、不燃の金属材料のうち、次のいずれかのものを用いたものであること。
ア 厚さが2.0ミリメートル以上のステンレス鋼板
イ 厚さが2.3ミリメートル以上の鋼板
(2)安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
(3)筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
(4)蓄電池が内蔵されていないこと。
(5)太陽光発電設備が接続されていないこと。
(避雷設備の位置構造等)
第11条 条例第16条第1項の規定に基づき消防長が指定する避雷設備の位置及び構造は、JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)A4201(建築物等の雷保護)とする。
(液体燃料を使用する器具の点検及び整備を行う者の指定)
第12条 条例第18条第1項第13号の規定に基づき必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第13条 条例第23条第1項の規定に基づき消防長が指定する場所は、防火対象物(法第2条第2号の防火対象物をいう。)又はその部分で次の各号に掲げる場所とする。
(1)喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外に客席及びそのすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席(喫煙にあっては喫煙設備のある場所を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台
オ 地下街の売場
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲で伝統的行事、宗教的行事及び生活に必要な行為を行う場所以外の場所
ク 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売場又は展示部分で床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
(2)危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の公衆の出入りする部分(前号アからウに掲げる場所を除く。)
イ キャバレー等で、公衆の出入りする部分
(住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準の特例)
第14条 条例第29条の6の規定に基づき消防長が住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度にとどめることができると認める基準は、次のとおりとする。
(1)住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(次号において「住宅用防災警報器等」という。)と比較して、より高い性能を有する特殊な警報器や消火設備等が設置されている場合
(2)住宅用防災警報器等と概ね同等の性能を有する機器が既に設置されている場合(条例第29条の3第1項に定められた住宅の部分に設置されている場合に限る。)
(3)特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)(条例第29条の3第1項に定められた住宅の部分に設置されている場合に限る。)
(大規模な催しの要件)
第15条 条例第42条の2第1項の規定に基づき祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次のとおりとする。
(1)大規模な催しが屋外の公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2)主催する者が出店を認める一日の露店等の数が100店舗を超える規模の催しであること。
(洞道等の指定)
第16条 条例第45条の2の規定に基づき消防長が指定する洞道等の基準は、次のとおりとする。
(1)通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的とした洞道その他これらに類するもののうち、長さが20メートル以上のもの
(2)共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。)と接続する地下工作物
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、指定洞道の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更、その他安全管理対策等の大幅な変更
(その他)
第17条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物について、この基準に適合しないときは、この基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(告示の廃止)
3 次の告示は廃止する。
(1)消防用設備等を設置したとき消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定に関する告示(昭和51年消本告示第2号)
(2)消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の指定に関する告示(昭和51年消本告示第3号)
(3)喫煙等禁止場所の指定に関する告示(昭和60年消本告示第1号)
(4)指定洞道等に関する告示(昭和61年消本告示第1号)
(5)「必要な知識及び技能を有する者」の指定に関する告示(平成4年消本告示第1号)
(6)大規模な屋外催しを行う場合の消防長の指定要件に関する告示(平成26年消本告示第4号)