2025.12.08
たき火にも届出が必要になります
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)をする場合は、あらかじめ消防署への届出が必要です。
従来の火災とまぎらわしい行為に、新たに「たき火」が追加されました。令和8年1月1日からは、ご家庭で行うたき火等も届出の対象となる場合がありますのでご注意ください。
条例の改正についての詳細については下記資料をご覧ください。
届出については下記届出書を消防署へ持参するか、電子メールにて提出してください。
電子メールでの申請の際は、事前に管轄する消防署へ電話連絡し、電子メールアドレスをご確認の上、申請をお願いいたします。
火災と紛らわしい行為(たき火を含む)の注意点
火災の多くはちょっとした不注意によって起こるものがほとんどです。火災と紛らわしい行為を行う場合は次のことに注意して火災を起こさないようにしましょう。
- 燃えやすい物の近くで行わない
- たき火等の最中はその場から離れない
- 風が強い時や火災警報が発令されているときは行わない
- 水バケツや消火器などの準備して、すぐに消火できるようにする
- 終了後は、火が完全に消えていることを確認する
このページに関するお問い合わせ先
利根沼田広域消防本部 予防課 TEL:0278-22-3137
中央消防署 TEL:0278-24-1734
東消防署 TEL:0278-56-2300
西消防署 TEL:0278-64-0002
北消防署 TEL:0278-72-4349