※令和2年4月1日より一部使用料が変更されました。
(注意)構成市町村とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めに基づき、沼田市、片品村、川場村、昭和村及びみなかみ町(旧月夜野町の区域)の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の定めに基づき、沼田市、片品村、川場村、昭和村及びみなかみ町(旧月夜野町の区域)の外国人登録原票に登録されている者をいう。